当社の基本指針

  1. いかなる理由があろうと、高齢者・児童・障がい者に対し虐待を許しません。
  2. 高齢者・児童・障がい者に対する虐待を防止するとともに、早期発見・早期対応に努めます。
  3. 高齢者・児童・障がい者に対する虐待を予防することを目的とした、虐待防止委員会を組織します。
  4. 虐待もしくは疑わしき事象が発生した場合には、速やかに市区町村をふくむ関係各所へ連絡するとともに、その要因の除去に努めます。
  5. 虐待もしくは疑わしき事象が発生した場合の連絡・相談窓口を整備します。

虐待防止・身体拘束等適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項

当社では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止・身体拘束適正化委員会」を設置します。

虐待防止・身体拘束適正化のための研修に関する基本方針

従業員に対する権利擁護及び虐待防止・身体拘束適正化のための研修は、


基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、


権利擁護および虐待防止・身体拘束適正化を徹底する内容とし、以下の通り実施する。

  1. 定期的な研修の実施(年2回以上)
  2. 新任従業員への研修の実施
  3. その他必要な教育・研修の実施
  4. 実施した研修の実施内容(資料)及び出席者の記録・保管

虐待・身体拘束が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  1. 虐待・身体拘束が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。


    客観的な事実確認の結果、虐待者・身体拘束者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
  2. 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者・被身体拘束者の権利と生命の保全を最優先します。

虐待・身体拘束が発生した場合の相談報告体制

  1. ご利用者、ご利用者家族、従業員等から虐待・身体拘束の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。


    相談窓口は本社担当部門の担当者とします。
  2. 事業所内で虐待・身体拘束等が疑われる場合は、虐待防止・身体拘束適正化担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
  3. 事業所内における、虐待・身体拘束は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、従業員は日頃から虐待・身体拘束の早期発見に努めるとともに、


    虐待防止・身体拘束等適正化委員会および担当者は従業員に対し早期発見に努めるよう促します。
  4. 事業所内において虐待・身体拘束が疑われる事案が発生した場合は、速やかに委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

虐待・身体拘束等に係る苦情解決方法

  1. 虐待・身体拘束等の苦情相談については、苦情受付担当者は受けた内容を管理者に報告します。
  2. 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
  3. 対応の結果については、相談者にも報告します。

当指針の閲覧について

当指針は、ご利用者及び入居者、そのご家族がいつでも閲覧できるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

その他

権利擁護及び虐待防止・身体拘束適正化等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、


ケアパートナーに関わるすべての方の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように努めます。