障がい者総合支援
障がいをお持ちの方の
生活全般をサポート
障がい者介護を専門としたスタッフ(同性介護を基本とする)がご自宅等に訪問して
日常生活が継続できるようにお手伝いいたします。
また、必要に応じて相談支援専門員や各自治体、地域の方々と連携しながらサポートに当たります。
居宅介護
ご自宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
移動支援(地域支援事業)
移動が困難な障がい者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、通学や社会参加等に必要な外出時の支援を行います。
共同生活援助
主に早朝夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
自費サービス
障がい者支援法内で行うことが困難なサービスの提供(見守り等)を行います。
費用
障がい者総合支援法等に規定された法定価格となります。
原則一割負担となりますが世帯収入によって負担上限額が変わります。
またサービス中に発生する娯楽費、飲食代、その他、各サービスごとに規定された料金に関しては別途自費にて申し受けます。
みなさまからいただいた声
よくある質問
利用までの流れを教えてください
受給者証に記載されているサービス種類以外のサービスは受けられませんか?
受給者証に記載のないサービス種類以外のサービスを行う事は出来ませんが自費サービスにて行う事が出来るものもございます。
受給者証に記載されている支給量を超えてサービスを受けたいのですが・・・
受給者証に記載されている時間を超えるサービスにつきましては自費サービスにてご対応が可能です。
サービスを受けるのに相談支援専門員は必ず必要でしょうか?
現状、ご本人・ご家族の作成するセルフプランから、相談支援員作成プランへの移行が進められております。
旅行に行きたいのですが、付添いをしていただけますか?
移動支援・自費サービスの併用にて対応が可能です。
65歳になって介護保険の認定もおりましたが、両方同時に使えますか?
基本的には介護保険サービスを優先して利用することになります。
介護保険サービスでは実施できないサービスに関して障がい者支援サービスを受けられる場合がありますので各自治体やご担当のケアマネジャーにご相談ください。
お客様の声
元気で親切なスタッフさんが多く、笑いが絶えない入浴時間が取れるようになりました。
最初の相談から開始までがとても早くて助かりました。
本当の家族・兄弟のように接してくれるので子供の成長を一緒に見守ることができています。
専門的な知識を持った方が多いのでちょっとしたことも相談できるので心強いです。